一般社団法人日本公衆衛生看護学会

第23回 「学術奨励賞」に応募してみませんか!

「『表彰』なんて私には関係ない」。「普段の活動は『表彰』とは結びつかない」。このように思われている方が多いのではないかと思います。実は、本学会の表彰制度は、「研究」「教育・実践」それぞれの好事例を表彰・紹介する、公衆衛生看護学会独自の奨励賞です。好事例は、「公衆衛生看護」研究や実践活動がさらに発展するために、次につなぐ事例となります。
(表彰委員会)(2023年8月2日掲載)

学術奨励賞ってどんな賞ですか?
公衆衛生看護の発展と向上に寄与する業績にあった会員を選考し、表彰するもので、2015年から毎年行われています。
本学会誌に掲載された論文を対象とする「優秀論文部門」と、現場で行われている教育・実践活動を対象とする「教育・実践部門」があります。
過去の受賞者の方にお聞きすると、表彰や発表をきっかけに職場でも評価されて、活動の進化と深化につながることもあったようです。
「教育・実践部門」はどんな活動が対象になるの?
活動の成果や波及効果などが感じられる事例がありましたら、是非ご応募ください。ご自身の活動でなくても、身近な活動を推薦いただいても構いません。応募の詳細は、毎年6月下旬からホームページに掲載するほか、メールでもご案内しております。
好事例は、現場で行われている「公衆衛生看護活動」を見つめ直す機会になり、公衆衛生看護に関わる専門職間で活動を共有するきっかけにもなります。
選考対象は、選考年度の前の2年間に本学会の正会員の方が行った教育・実践活動です。
普段の私の活動も応募することができますか?どうやって応募するの?
応募方法等の詳細は、ホームページ(https://japhn.jp/wanted/award)をご覧ください。
選考基準は以下の5項目です。
(1)公衆衛生看護上の活動の意義
(2)活動の先見性
(3)活動の成果
(4)活動の発展性および将来性
(5)活動の波及効果
これまでどんな論文や活動が表彰されているのかな?
過去の表彰事例は下記でご覧いただけます。
https://japhn.jp/wanted/award/past
「教育・実践部門」にグループで応募したいけれど、全員が会員でないといけないのかな?
グループ内に本学会の正会員の方がいれば応募可能です。
ただし、受賞対象者(被推薦者)は正会員であることが必要ですので、
共同実践者も受賞対象者として申請する場合は、その全員が正会員である必要があります。会員ではない場合、申請書は入会手続き中としていただき、応募締切日までに入会手続きを確実に実施してください。
「優秀論文部門」はどんな論文が対象になるの?
応募は必要ですか?
選考年の前年に発刊された本学会誌の掲載論文が選考対象になります。あらためて応募いただく必要はありません。
本学会誌掲載の論文は、どうやって閲覧するの?
J-STAGEで公開されており、誰でも無料で閲覧できます。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjphn/-char/ja
また、2018年発行の7巻1号以降は学会ホームページ(会員専用ページ・要ログイン)で、全文PDFのダウンロードが可能です。
https://japhn.jp/members_only/m_journal
受賞者への表彰式はあるの?
学術集会で表彰式が行われ、表彰状と副賞が授与されます。
おおむね、「教育・実践部門」2事例、「優秀論文部門」2論文が表彰されています。
受賞者による活動発表もありますので、これから応募を考えている人、そして、今後の公衆衛生看護の研究や教育・実践活動のヒントを得たい!という方は、ぜひ表彰式にもお越しください!
もし、受賞が決定したらどこかで発表するの?また、受賞者も学術集会への参加申し込みが必要?
受賞者の方には、学術集会で開催される表彰式の後に受賞活動の発表をしていただきます。その場合にも、学術集会への参加申し込みが必要です。
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