認定専門家
あなたも公衆衛生看護の認定専門家になろう!
~日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度~
日本公衆衛生看護学会は、2016年に「公衆衛生看護のグランドデザイン~2035年に向けて~」で継続教育の基盤整備を掲げ、保健師の能力開発と質保証制度を目指すこととしました。その後、制度の実現に向け、2017年に教育委員会、2018年からは認証制度検討委員会で検討を重ね、2021年の社員総会にて「日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度」の導入が承認されました。
日本公衆衛生看護学会認定専門家(Public Health Nursing Specialist of Japan Academy of Public Health Nursing、以下「認定専門家」)は、日本公衆衛生看護学会が認定した公衆衛生看護の実践・教育・研究の発展に貢献する公衆衛生看護の専門家です。公衆衛生看護の実践・教育・研究の領域で10年以上の経験があり、公衆衛生看護の実践活動や教育、研究に携わっている人を対象としています。学歴の要件はありませんが、3年以上日本公衆衛生看護学会員であることが必要です。
認定は、書面審査により行われます。職場での実践や、現任者への教育、公衆衛生看護の論文や学会発表などがポイント制により評価され、合計200ポイント以上あると認定される仕組みとなっています。審査料は、1回の申請につき1万円です。有効期限は5年間で、更新することができます。
まずは自分が行っている業務内容や活動を振り返りながら申請書を作成してみてください。自分が思っているよりも、アピールできることがあることに気がつくかもしれません。申請を通して、公衆衛生看護活動の幅広さや価値を再発見し、自信をもって取り組めるようになることも、重要な意義になっています。
認定専門家に認定されることで、職場や地域社会からの評価や信用につながるメリットがあります。また、認定専門家同士でのスキルアップの機会なども期待されます。認定されたことが有効に活用できる仕組みや資格保有のメリットについては、今後更に検討することとしています。
・案内のちらしを作成いたしました。こちらよりダウンロードをお願いします。(2024年9月24日掲載)
・2024年度の申請期間は、2024年10月21日~12月20日です。
専門家名簿
認証された認定専門家は以下になります。
認定専門家名簿(2024年4月1日現在)
Q&A
制度に関すること
日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度とは何ですか。
会員の公衆衛生看護の専門能力に関わる知識、技術、態度を評価し、その能力を有するものを「日本公衆衛生看護学会認定専門家(Public Health Nursing Specialist of Japan Academy of Public Health Nursing)」と認定します。公衆衛生看護の経験(実践、教育、研究など)が10年以上あることと申請時点までに引き続き3年間の会員であることが必要で、該当する項目で200ポイント以上を得た場合に、申請することができます。この制度では、会員の公衆衛生看護の専門能力に関する自己研鑽への意欲と質の向上を図ることを目的としています。
認定専門家に認証されることはどのような意味を持ちますか。
学会から認定された専門家であることを標榜することから、認定専門家は、公衆衛生看護にかかわる人材の資質を学会として保証され、継続教育の基盤整備として公衆衛生看護の人材開発を担います。
登録のメリットとしては、初回登録時に、登録証とバッジを交付する予定です。また、学術集会のワークショップについて、代表申込者が認定専門家の場合は割引制度を導入することを予定しています。
認定専門家として、どのような活動を行うことが期待されますか。
日頃の公衆衛生看護活動として、実践、教育、研究などをより充実させ、関係者のよき手本となることが期待されています。
認定後、日本公衆衛生看護学会を退会した場合の取扱いはどうなりますか。
会員資格を喪失した場合は、同時に認定専門家の資格は喪失します。なお、認定専門家の資格の再申請は、学会への再入会後3年が経過した後、再申請が可能です。
対象に関すること
「申請時点」とは具体的にいつのことですか。
2024年度は、12月20日となります。
「公衆衛生看護の経験」とは具体的にどのようなものを指しますか。
行政、学校、産業、地域包括支援センター、国際、民間事業所、開業、教育機関、研究機関など、保健師資格の有無に関わらず、多様な場での公衆衛生看護活動を想定しています。
「10年以上」の公衆衛生看護の経験は、どの時点を基準に計算すればよいですか。
2024年度は、12月20日となります。
「10年以上」の公衆衛生看護の経験は、通算でもよいか。その場合、具体的にどのように計算をするのですか。
通算で構いません。1か月内で20日以上従事した場合に1か月とし、120か月以上の経験が必要です。
「10年以上」の公衆衛生看護の経験に、休職期間等の間の公衆衛生看護活動を計上しても良いですか。
休職期間等であっても、公衆衛生看護の活動に携わっている場合はその分の期間を計上していただいて構いません。ただし、実際に従事していない場合は計上することはできません。
「10年以上」の公衆衛生看護の経験を証明するものが必要ですか。
自己申告であり、証明は不要です。なお、必要時には、書類の提出をお願いする場合があります。虚偽の申請が発覚した場合は、認定を取り消すことがあります。
「申請時点までに引き続き3年間会員である」とは、どのように計算すればよいですか。
今年度の場合は、2024年12月まで継続して(途中退会なく)3年間会員である必要があります。
評価について
ポイントとなる公衆衛生看護活動について、有効となる期間はいつからいつまでですか。
別表1・2ともに申請時点から遡って5年間(申請行為時点での見込み含む)の活動を記載可能です。ただし、見込みとして申請された活動が実施されなかった場合はポイントとなりません。なお、今年度の申請者は、2019年12月21日から2024年12月20日の期間の活動のポイントとなる活動を申告してください。
別表1学術論文の「本学会論文」「本学会依頼論文、報告論文」とは具体的にどのようなものを指しますか。
日本公衆衛生看護学会誌投稿規程における「研究」「原著」「研究報告」「活動報告」「総説」「その他」が含まれます。
別表1学術集会参加、運営の「シンポジウム及び講演、セミナー、パネルディスカッション」「一般演題、及びワークショップ」とは具体的にどのようなものを指しますか。
「一般演題、及びワークショップ」には口頭発表、ポスター発表、ワークショップが含まれます。これ以外の講演やプログラムは、「シンポジウム及び講演、セミナー、パネルディスカッション」に含まれます。
別表1学術集会参加、運営の「学術集会における企画委員、実行委員など」とは具体的にどのようなものを指しますか。
学術集会の企画や準備、計画、運営に携わる、学術集会長、学術集会副会長、企画委員、実行委員、査読委員、事務局などが含まれます。学術集会当日にのみ運営に参加するボランティアなどは含まれません。
別表2実践・教育活動の「業務上の優れた実践活動」「職場における優れた現任教育活動」とは具体的にどのようなものを指しますか。
実践活動では、事業計画の立案、保健活動を実施し、事業評価を行い、PDCAサイクルを回すことで事業を実施するなどして、他の機関や実践家が参考になるような活動を継続しているものが想定されます。教育活動では、それぞれの実態を踏まえた人材育成の計画をもとに、対象の必要性に応じた教育を提供し、具体的に成果をあげている公衆衛生看護教育活動を想定しています。
別表2実践・教育活動の「その他テーマ」とは具体的にどのようなものが想定されますか。
業務上の優れた実践活動、職場における優れた現任教育活動、本学会以外の公衆衛生看護活動の表彰以外で、報告に該当すると思われる内容について記載してください。個別に審査いたします。
別表2他団体での活動の「研修会の企画、運営、講師」とは具体的にどのようなものが想定されますか。
他団体は、他の学会、地方会に限らず、任意の自主的な勉強会や研修会も想定しています、この項目では、主に自己研鑽に関する内容を報告してください。業務で行うものについては、「実践上の優れた実践活動」に含めてください。
別表2の活動についても、見込みで申請することが可能ですか。
可能です。今年度の申請者は、2024年12月20日までに実施見込みのものが申請できます。ただし、見込みとして申請された活動が実施されなかった場合、ポイントとは見なされないのでご注意ください。
200ポイント以上を得た場合に申請できるとありますが、200ポイントちょうどでも申請できますか?
別表1および2の合計が200ポイントであれば申請できますが、審査の結果、申請されたポイントが認められない場合もありますのでご留意ください。
これまでの業績が多く、申請に必要な200ポイントを大きく超えます。すべての業績を記載する必要はありますか?
どこまでを申請されるかは、申請者の判断となります。特に申請ポイントの上限はありません。
別表2「保健師関連6団体での理事・監事、委員会員の活動(5年間で1団体につき1回のみ)の「1回」はどのようにカウントしますか。
A.各団体が規定する1期を「1回」とします。例えばA団体の委員について任期が2年とされている場合、その2年で1回となります(1年で1回ではありません)。
XXという活動に携わりましたが、これはポイント加算の対象になりますか。
A.個別の申請内容について、ポイント加算可能か等のお問い合わせには回答できません。
どのような研修やセミナーがポイントとして加算できますか。
A.日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度ポイント加算研修・セミナーとして認定されている研修・セミナーを受講いただき修了するか、講師や座長となった場合にポイントとして加算できます。
日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度ポイント加算研修・セミナー
研修・セミナーを企画していますが、どうすれば日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度のポイント加算研修・セミナーとして認められますか?
A.日本公衆衛生看護学会認定専門家認証制度ポイント加算研修・セミナーとして認められるかどうかは、日本公衆衛生看護学会が主催又は後援・共催となることが必要です。実施3か月前までに要綱(PDF)をご確認の上、申請書(Word)を事務支局あてご提出ください。
認定期間等について
認定資格はいつからいつまでですか。
申請年度の翌年度4月1日を開始日とします。開始日から継続した5年間を認定期間とし、最終年度の3月31日を終了日となります。今回の申請は、2025年4月1日から2030年3月31日となります。
引き続き認定を受けたい場合は、最終年度の申請期間中に申請してください。自動更新ではありません。
認定資格の5年間が終了した後、更新はどのような条件で行われますか
初回申請時同様、ポイント制による審査・認定を行います(※「公衆衛生看護に係る経験」のポイントのみ初回限りの計上となります。詳細は日本公衆衛生看護学会認定専門家制度規程をご参照ください)。ぜひ、継続してご申請ください。
申請手続きについて
会員情報の更新方法が分かりません。
会員情報管理システムにログインし、「会員登録情報」画面でご修正いただけます。「修正」ボタンで修正画面に移り、修正をお願いします。修正が完了しましたら「会員登録情報を修正しました。」という画面に切り替わり、「[一般社団法人日本公衆衛生看護学会オンライン会員情報管理システム(e-naf)]会員情報修正完了通知」という件名のメールが配信されます。
申請システムのログイン方法が分かりません。
ログインには、会員番号と会員情報管理システムのパスワードが必要になります。
会員番号がわからない場合は、事務支局へメール(japhn@nacos.com)でお問い合わせください。学会からお送りする郵便物の宛名欄でもご確認いただけます。
会員情報管理システムのパスワードのお問い合わせには対応できませんので、会員番号を確認後、会員情報管理システムのログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、再発行の手続きを行ってください。なお、パスワードの再発行ができない場合は、会員番号またはメールアドレスが誤っている可能性がございますので、事務支局へメール(japhn@nacos.com)でお問い合わせください。
現在の会員歴は3年未満ですが、過去の会員歴を合わせると3年以上になります。この場合は申請できますか。
申請者は、申請時点までに引き続き3年間会員である必要がございます。そのため、過去の会員歴はカウントされません。
会員情報管理システムで会員情報を更新しましたが、申請システムに反映されていません。
会員情報管理システムで更新された情報は、毎日深夜に申請システムに反映されます。そのため、会員情報更新直後に申請システムにログインした場合、修正前の情報が表示されることがありますが、申請手続きには差し支えありません。
学術論文に掲載された論文のタイトルや掲載巻号が分かりません。
J-STAGEや会員専用ページでご確認ください。
恐れ入りますが、学会へのお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承ください。
学術集会の演題番号、座長を担当した群、組織委員会等の役割が分かりません。
お手元の講演集やプログラムで、各自での確認をお願いいたします。学術集会の演題番号がご不明な場合は、演題のタイトル等をご記入ください。
恐れ入りますが、学会へのお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承ください。
自分の代議員、役員(理事・監事)、委員会の就任年度が分かりません。
会員情報管理システムにログインし、「会員登録情報」画面下部でご確認ください。
恐れ入りますが、学会へのお問い合わせは受け付けておりませんので、ご了承ください。
申請システムにアクセスできません。
アクセス元(例:勤務先)でアクセス制限がかけられている場合があります。その場合は、アクセス制限を解除していただくか、他の環境からの手続きをお試し願います。
なお、申請システムは、下記のブラウザで動作確認を行っています。
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
※ブラウザはCookie、JavaScript、SSLの全てが有効な状態にしてください。
申請手続き完了後に修正できますか?
手続き完了後の修正はできませんので、ご留意ください。
申請手続きが完了したかどうか、どのように確認すればよいですか?
申請手続完了後に、「認定専門家申請完了」という件名のメールが届きますのでご確認ください。
メールが届かない場合は、手続きが完了していない可能性があります。申請システムにログインし、基本情報画面下部に「既に申請されているため、申請できません。」と表示されていれば申請が完了しています。「入力画面へ進む」ボタンが表示されている場合は、申請が完了していません。
審査料はどのようにお支払いすればよいですか?
下記、申請の手順「4.申請料の払込」に記載の口座への振り込みをお願いいたします。クレジットカードでのお支払いは承っておりませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
申請の手順
1.会員情報の確認
会員情報管理システムで、ご自身の会員情報をご確認ください。情報が更新されていない場合は、申請前に更新してください。
会員番号やパスワードが不明の場合には、Q&Aで手続きをご確認ください。
2.申請内容の確認
規程の別表1および2の合計が200ポイント以上になることを確認してください。合計が200ポイント未満の場合には、申請が無効となります。
日本公衆衛生看護学会認定専門家制度規程
3.アップロードファイルの作成
経歴および別表2については、アップロードファイルで申請していただきます。所定の様式に必要事項を記入し、アップロードしてください。(アップロードは、この後の「5.申請システムでの手続き」で行います)
4.申請料の払込
申請料10,000円を下記振込先口座へお振込みください。また、振込の控え(ATMの明細、ネットバンキングの画面)の画像またはPDFをご用意ください。納付された審査料は返還されませんので、ご留意ください。
※クレジットカードでのお支払いは承っておりませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
振込先口座
銀行名 :ゆうちょ銀行
支店名 :〇九九(ゼロキユウキユウ)支店
預金種別:当座預金 ※預金種別にご留意ください
口座番号:0305451
口座名義:一般社団法人日本公衆衛生看護学会
シヤ)ニホンコウシユウエイセイカンゴガツカイ
5.申請システムでの手続き
別表1の内容を申請システム画面に入力し、経歴・別表2のファイルと申請料払込の控えをアップロードしてください。
ご参考:画面イメージ(PDF)
※画面中の説明が現在のものと異なる場合があります。最新の情報は、実際の画面でご確認ください。
6.受付完了メールの確認
申請手続完了後に、「認定専門家申請完了」という件名のメールが届きますのでご確認ください。
※メールが届かない場合は、手続きが完了していない可能性があります。システムにログインし、基本情報画面下部に「既に申請されているため、申請できません。」と表示されていれば申請が完了しています。「入力画面へ進む」ボタンが表示されている場合は、申請が完了していません。
7.審査結果の受領
認定者には、認定結果の送付に代えて、3月中に認定証及びバッジを送付します。
申請手続き
別表2および経歴のファイルを作成し、申請手続きをお願いします。
様式:別表2(Excel)
様式:経歴(Excel)
申請システムへのログイン
※別表1の内容は申請画面にご入力いただきますので、ファイルの作成は不要です。
上記、申請の手順「5.申請システムでの手続き」もご参照ください。
問い合わせ先
一般社団法人日本公衆衛生看護学会 事務支局
E-mail: japhn@nacos.com
※専門家認証制度については、お手数ですが、メールでお問い合わせください。